弊社は下記の宣言に基づき、商品・サービスの調達と提供、並びに労働環境の整備を行う事といたします。また弊社サプライヤーにも同宣言に基づく基準に準じた商品とサービスの提供を求める事といたします。
調達物品等の製造・流通等において、適用される国内外の法令等を遵守するとともに、国際規範を尊重しなければならない。国際規範と各国の法令等が相反する場合には、各国の法令等を遵守しつつ、国際規範を尊重する方法を追求するものとする。
通報者に対する報復行為の禁止
法令違反や調達コード違反等の行為に関する通報をした者に対し、通報したことを理由として報復行為を行ってはならない。
通報受付対応の体制整備
法令違反や調達コード違反等の行為に関する通報を受け付けて対応する体制(グリーバンス・メカニズム)を整備するように努める。
環境負担低減のために国や地方自治体、取引先が定めたそれぞれの基本方針に基づき、その水準を満たす調達物品を求めることとする。調達物品等の製造・流通における消費エネルギーの低減に取り組み、ライフサイクルを通じたバリューチェーン全体においても、環境負担を低減するための取組を行う。具体的にはCO2排出のより低いエネルギーを選択する。また再生可能エネルギーによって生み出される電気や熱を使用することでカーボンニュートラルにできるかぎり近づけることとする。
汚染物質・化学物質管理を法令に基づき適切に管理し、廃棄物を適切に処理しなければならない。また、サプライヤーに対しても同じとし、客先からの管理要求項目がある場合は順守を求め適切に製造、管理されているかを管理することとする。
サプライヤー等は調達物品等に関して、森林・海洋などからの資源を使用する際に違法に採取・採掘された資源を使用してはならない。サプライヤー等は調達物品に関して紛争や犯罪に関与する原材料を使用してはならない。
禁止物質の管理
特定の地域、取引先から禁止・制限された物質がある場合は製造・流通に置いて適切に管理し要求を満たさなければならない。また、不使用の宣言を求められた場合は、管理・最終製品への不使用を書面にて提出を行うものとする。
調達物品に関して人権に関わる国際的な基準を尊守・尊重しなければならない。国際的な基準とは世界人権宣言、人種差別撤廃条約、自由権規約、社会権規約、拷問等禁止条約、女子差別撤廃条約、児童の権利助役、障碍者権利条約、強制失踪条約、人身売買等禁止条約、先住民の権利に関する国連宣言を指すものとする。
差別・ハラスメントの禁止
人種・国籍・宗教・性別・性的指向・性自認・障害の有無・社会的身分等によるいかなる差別やハラスメントも排除しなければならない。
女性の権利尊重
女性の権利を尊重し男女共同参画社会の推進、女性のエンパワーメントの観点から女性人材の戸用や育児休暇の充当に配慮すべきである。
子どもの権利尊重
調達物品との製造・流通に置いて、子供の権利を尊重し健全な育成を支援するため児童労働を禁止する。
障がい者の権利尊重
障がい者の権利を尊重し、その経済的・社会的活動への参加を支援するため、障がい者の雇用促進や職場環境のバリアフリー化などに配慮すべきである。また、製品・サービスの提供の際には障がい者の利便性や安全性確保に配慮すべきである。
先住民及び地域住民等の権利侵害の禁止
先住民及び地域住民等の権利を尊重する。十分な情報提供に基づく自由意志による合意に関する権利を尊重し不当な立ち退きの強制や生活環境の著しい破壊等を行ってはならない。
労働に関しては、国内外の製造・流通等の各段階において強制労働・児童労働・不当な長時間労働・外国人労働者の不法就労を禁止し適切な労務管理と労働環境の確保を求めるものとする。
国際的労働基準の尊守・尊重
労働に関する国際的な基準、特にILOの提唱する労働における基本的原則及び権利を尊守・尊重しなければならない。
結社の自由・団体交渉権
労働者が結社の自由を持ち、団体交渉を行う権利を尊重します
。
強制労働の禁止
不当な身体的または精神的拘束による、いかなる形態の強制労働もさせてはならない。また、人身取引に関わってはならない。
児童労働の禁止
いかなる形態の児童労働もさせてはならない。
雇用及び職業における差別の禁止
人種・国籍・宗教・性別・性的指向・性自認・障害の有無・社会的身分等による雇用や賃金、労働時間、その他労働条件の面でいかなる差別もしてはならない。
賃金
労働者に対して法令で定められた最低賃金以上の賃金を支払わなければならない。
長時間労働の禁止
違法な長時間労働をさせてはならない。
職場の安全・衛生
安全衛生に関する法令等に基づき、安全衛生委員会等の設置やメンタルヘルス対策を含め、労働者にとって身体的・精神的に安全で健全な労働環境・条件を整えなければならない。
外国人・移住労働者
自国内で働く外国人・移住労働者(技能実習生・特定技能在留外国人・外交人留学生を含む)に対しては関連する法令に基づき適切な労働管理を行い、賃金の不払い、違法な長時間労働、旅券等の取り上げ、強制帰国、保証金の徴収などの違法な行為を行ってはならない。
法令や行政指導に基づき労働者の理解可能な言語で労働条件を書面で交付しなければならない。
外国人・移住労働者のあっせん・派遣を受ける場合はあっせん・派遣をする事業者が法令に基づく許可を受けているか、外国人・移住労働者から仲介手数料を徴収していないか、権利を不当に侵害していないか等について確認すべきである。
また、外国人・移住労働者への適切な住環境への配慮、苦情申し入れ・相談を容易に行えるようにするための体制整備や権限ある関連機関との連携にも取り組むべきである。
2024年7月28日
株式会社V&A Japan 代表取締役 藤田直矢